ハラスメント防止指針

福島コンピューターシステム株式会社(以下、当社)は、あらゆるハラスメントを許しません。
ハラスメントに該当する行為が確認された場合には、速やかかつ厳正に対処いたします。
代表取締役社長  渡邊 一夫

1.ハラスメントに対する基本的な考え方

職場におけるハラスメントは、従業者(役員・社員・派遣社員・業務委託契約者・フリーランス等)の人格と尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。
こうした行為は、従業者の能力発揮を妨げ、職場秩序や業務遂行、さらには社会的評価にも悪影響を与えかねません。
特に以下の点に注意します

  • 性別役割意識に基づく発言・行動は、セクシュアルハラスメントの温床となる可能性があります。
  • 妊娠・出産・育児・介護等に関する否定的な言動は、関連ハラスメントの誘因になります。
  • パワーハラスメントの背景には、コミュニケーション不足や職場環境の問題が潜んでいます。

私たちはこれらを防止するため、職場環境の改善に努めます。

2.当社が禁止するハラスメント行為

当社では以下のような行為をハラスメントとして認識し、これを厳に禁止します。これらは従業者に限らず、取引先や関係者に対しても適用されます。
※ただし、業務上適正かつ相当な範囲の指導・注意は含みません。

パワーハラスメント例
(優越的関係に基づくもの)
  • 身体的攻撃(殴打、足蹴りなど)
  • 精神的攻撃(人格否定など)
  • 人間関係からの切り離し(隔離や業務剥奪)
  • 過大な要求(過酷な作業等)
  • 過小な要求(能力を無視した単純作業等)
  • 個人情報の暴露(性自認や病歴等)
妊娠・出産・育児・介護に関する
ハラスメント例
  • 制度利用を理由とする不利益示唆や阻害
  • 制度利用後の嫌がらせ等
モラルハラスメント
  • 継続的な言動により人格・尊厳・身体を害し、苦痛を与える行為

3.指針の対象とハラスメントの広がり

本指針は、当社で働くすべての従業者に適用されます。
ハラスメントの加害者・被害者は、上司・同僚・取引先・顧客など、職場に関わるあらゆる立場において成り得るものであり、異性・同性を問いません。
性的指向や性自認に関わらず、性的な言動があればセクシュアルハラスメントに該当します。

4.懲戒・対応について

ハラスメント行為があった場合には、就業規則に則り懲戒対象となることがあります。
処分は、以下の要素を総合的に考慮して決定されます。

  • 行為の具体的内容・時間・場所
  • 加害者と被害者の関係
  • 被害者の心情・対応状況(告訴等)

5.相談窓口の設置とプライバシーの尊重

社内に相談窓口を設け、電話・メールによる相談にも対応しています。
相談者および関係者のプライバシーは厳守され、相談を理由に不利益な取り扱いは行いません。

(担当:総務部総務課 課長)

6.調査と再発防止策

相談があった場合には迅速かつ正確な事実確認を行い、適切な配慮と措置を講じます。
また、再発防止に向けた環境整備にも注力します。

7.制度利用にあたって

育児・介護等の制度を利用する際には、円滑な業務運営と相互理解のため、上司・同僚とのコミュニケーションを大切にし、早めの相談を心がけましょう。
部門長は、業務配分の見直し等を通じて従業者が安心して制度を利用できるよう配慮してください。

8.ハラスメント研修への参加

職場におけるハラスメント防止を推進するため、定期的に研修・講習を実施しています。
従業者の皆さまには積極的な参加をお願いしております。